風俗営業の種類

改正風営法の対象営業

  1. 風俗営業
  2. 性風俗特殊営業
  3. 酒類提供飲食店営業
  4. 接客業務受託営業
  5. 自動公衆送信装置設置者

1.風俗営業

風俗営業は、大きく、接待飲食等営業と遊技場営業とに分けられます。

接待飲食等営業は、以下の6種類からなります。
1号営業…キャバレー
(客にダンスをさせ、かつ、接待して飲食させる営業)
2号営業…カフェ(洋風のもの)、料理店(和風のもの)
(客を接待して、遊興又は飲食させる営業)
3号営業…ナイトクラブ
(客にダンスをさせ、かつ、飲食させる営業)
4号営業…ダンスホール
(客にダンスをさせる営業(ダンススクールは除く。))
5号営業…低照度飲食店
(客室の照度を10ルクス以下に下げ、飲食させる営業)
6号営業…区画席飲食店
(客室の見通しを困難にし、かつ、5㎡以下として飲食させる営業)

遊技場営業は、以下の2種類からなります。
7号営業…ぱちんこ屋、麻雀店、射的屋
(設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業)
8号営業…ゲームセンター
(スロットマシン、テレビゲーム機等により客に遊戯をさせる営業)

2.性風俗特殊営業

性風俗特殊営業は、大きく、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、
そして、映像送信型性風俗特殊営業とに分けられます。

店舗型性風俗特殊営業は、以下の5種類からなります。
1号営業…ソープランド(個室付浴場業)
2号営業…個室マッサージ等
3号営業…ストリップ劇場等
4号営業…モーテル、ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ

無店舗型性風俗特殊営業は、以下の2種類からなります。
1号営業…派遣型ファッションヘルス等
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業

映像送信型性風俗特殊営業は、次のものです。
インターネット等利用アダルト映像送信営業

3.酒類提供飲食店営業

酒類提供飲食店営業は、次の2種類からなります。
酒類提供飲食店営業…スナック、居酒屋等、主として酒類を提供し、飲食させる営業
深夜酒類提供飲食店営業…スナック等、深夜において、主として酒類を提供し、飲食させる営業

4.接客業務受託営業

接客業務受託営業は、 コンパニオン派遣業、芸者置屋等といったもので、風俗営業者等から委託を受けて、客に接する業務を請負う営業です。

5.自動公衆送信装置設置者

自動公衆送信装置設置者は、インターネットプロバイダーがこれに当たります。